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問題
事例1のサラリーマンが、ふるさと納税をやっている場合の税金を考えてみます。
条件
・年収300万円
・独身
・社会保険料の合計額 439,160円
・その他の条件
寄付金合計2万円のふるさと納税をした
A市10,000円寄付 (返礼品:3,000円相当の果物)
B町10,000円寄付 (返礼品:3,000円相当の肉)
STEP 1 「給与所得控除」の額を出す
STEP 2 「所得」の額を出す
計算方法は、⇒事例1と同じです。
STEP 3 「所得控除」の合計額を出す
所得税の所得控除では、ふるさと納税を行っているので、「寄付金控除」の青いカードを使うことができます。
この時の控除額は、「寄付金合計額ー自己負担金2,000円」なので、
20,000円ー2,000円=18,000円が控除額となります。
寄付金合計額 ー 自己負担金2,000円 = 寄付金控除の控除額
このため、所得税の所得控除は事例1と比べて、青い陣地全体が18,000円分だけ広がったことがわかります。
住民税については、所得控除の段階では「寄付金控除」を使用しません。
このため、住民税の所得控除は、事例1と同じ、「基礎控除」と「社会保険料控除」だけとなります。
住民税は、所得控除の段階で「寄付金控除」は使わない
STEP 4 「課税所得」の額を出す
住民税の課税所得の赤い陣地は、所得控除の青い陣地が小さかった分、かなり大きくなっていることがわかります。
住民税は、税率を掛けた後の「税額控除」で税額を減らすことになるので安心してください。
STEP 5 課税所得に「税率」を掛ける
税率は事例1と同様に、
所得税は5%
住民税は10%
です。
STEP 6 微調整をする
所得税の微調整
所得税は、いつものように復興特別所得税の2.1%を足すだけです。
住民税の微調整
住民税の微調整は、いつもと少し違います。
調整控除の2,500円を引くところまでは同じです。
次に、住民税のふるさと納税の減税額となる、税額控除を引きます。
ふるさと納税分の税額控除
税額控除の控除額は次のように計算します。
ふるさと納税の住民税税額控除の計算
基本分と特例分の二つに分けて行います。
<基本分>
(寄付金合計額-自己負担2,000円)× 住民税率
=(20,000円-2,000円)× 10%
= 1,800円
<特例分>
(寄付金合計額-自己負担2,000円)×(100%-住民税率-所得税率×1.021)
=(20,000円-2,000円)× (100%-10%-5%×1.021)
= 18,000円 × 84.895%
= 15,281円
<基本分> + <特例分> = 税額控除
1,800円 + 15,281円 = 17,081円
このように、ふるさと納税では<特例分>という特別ルールを使うことによって、
どのような寄付額でも、自己負担金の2,000円を引いた額の分だけ、税金が少なくなるようになっています。
ただし、この<特例分>の額には上限ルールがあります
<特例分>の上限ルール
「調整控除後の住民税所得割額の20%」が<特例分>の上限です。
事例3では、「調整控除後の住民税所得割額」は、112,500円 でしたから、
112,500円 × 20% = 22,500円
22,500円が<特例分>の上限となります。
先ほどの計算では、<特例分>が15,281円でしたから、この事例では上限を超えていないことになります。
もし、上限を超えて寄付をした場合は、超えた分は自己負担となってしまうので注意が必要です。
⇒上限ギリギリのふるさと納税額の計算方法
解答
年収300万円、独身、ふるさと納税ありの税金は
所得税 55,200円
住民税 100,300円
となります。
社会保険料は439,160円だっだので
手取りは、2,405,340円ということになり、
事例1と比べて、手取りが18,100円増えていることがわかります。
ふるさと納税なし(事例1)と比べて
事例1と比べて、ふるさと納税で合計20,000円の寄付をすることによって、税金が約18,000円減った(手取りが18,000円増えた)ことがわかります。
20,000円は自分の手持ちから支払っているので、実際には20,000円―18,000円=2,000円は自分の持ち出しです。
しかし、寄付をすることによって、6,000円相当の返礼品をもらっています。
すなわち、実質2,000円で、6,000円相当の返礼品を得たことにります。
最終的にこの事例では、4,000円の得をしたことになります。
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