源泉徴収票

源泉徴収票の確認方法

12月~1月の給与明細書をもらうころに、同時に源泉徴収票を会社から手渡されます。

源泉徴収票は会社の給与担当者または委託先の税理事務所等が作成したものですから、
本当に内容が正しいかどうかは、自分自身でも確認する必要があります。

え…、そんな、めんどくさい!
間違われるなんて、ありえるんですか?
ちなみに、間違われていたら、どうするの?
もし、間違われていたら、会社に申し出て訂正してもうわなければならない。

間違われたままだど、そのままの税額が国に納税されて、無駄に多くの税金を払うことになったり、
逆に税金が減って(ラッキー♪ ウシシ…)と黙っていても、後からキミ自身が申告漏れを指摘されることもある。

そんな、僕は悪くないのにヒドイ!
とりあえず、早く教えてください!

Contents

「支払金額」の確認

まずは、源泉徴収票の基本となる重要な4つの数字のうち、①の「支払金額」を確認します。

「支払金額」とは、あなたから見れば「収入(年収)」にあたるものですが、会社から見れば「今年1年間に、会社があなたに支払った金額の合計額」です。

このため、1年分の給与明細書の「給与・手当・賞与」の支給金額の合計と一致するはずです。

支給金額の合計
= 給与 + 賞与 + 各種手当

ただし、このとき「通勤手当(交通費)」だけは含めません。

給与明細をエクセル化した表では、1月~12月のすべての給料・手当・ボーナスを足した、黄色枠の部分の合計値が、源泉徴収票の「支払金額」と一致することになります。

⇒給与明細をエクセル表にする

ああなるほど、こうやってエクセルの表で見ると、わかりやすいですね。
でも、どうして、通勤手当だけ収入に含めないんですか?
このお金は、いったん君の銀行口座に入るけど、君はすぐにそのお金で定期などを買わなくてはいけない。
つまり、このお金は君が自由に使えるお金ではないから、収入には入れないんだ。
えー、なんだかケチだなー…
収入が減るから、損した気分です。
いやいや、これからやろうとしてることは税金の計算なんだよ。
「収入に入れない」ということは、「税金が高くならないようにする」という優しさなんだよ。
君は、自分が自由に使えないお金にまで税金がかかっていいのかい?
えー、それもイヤです。
収入は多くて、税金が少ないのがいいです。
(・・・)

支給金額の合計には「通勤手当」を含めない

「社会保険料等の金額」の確認

次に、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄の数字が、
給与明細書の社会保険料の合計と一致するかどうかを確認します。

社会保険料の合計
= 健康保険+介護保険+厚生年金+雇用保険

社会保険料は支払った総額そのものが、「社会保険料控除」の青いカードの控除額として使えるので、所得控除の中ではインパクトが大きいものです。
本当に一致するか、必ず確認するようにしましょう。

iDeCo(個人型確定拠出年金)をやっている場合

iDeCo(個人型確定拠出年金)を行っている人の場合は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄は、上段と下段の2段に分かれて数字が記載されています。

下段は社会保険料合計とiDeCo年間掛金の合計値で、上段はその内数として、iDeCo年間掛金のみが記載されています。

iDeCoをやっている人は、 上段の数字が、年末調整で申告したiDeCo年間掛金になっているかを確認します。

 

年末調整でiDeCoの申告をしたにもかかわらず、上段に何も記載されていない場合は、iDeCoの年末調整がされてないということなので、自分で確定申告をする必要があります。

もし確定申告をしないと、せっかくのiDeCoのメリットを得られず、かなり無駄に多くの税金を払うことになります。

⇒iDeCoを確定申告する方法
⇒事例2:年収300万円、iDeCoありの税金
⇒事例6:年収600万円、iDeCoありの税金

年末調整でiDeCoの申告をしたなら、
「社会保険料等の金額」の上段に数字が記載されているかを必ず確認!!

「所得控除の額の合計額」の確認

これは青い陣地(所得控除)全体の額ということですから、
この額が大きければ大きいほど、税金は安くなるので、
ここの額の確認は重要です。

使えるべき青いカード(各所得控除)が使えているかどうか、
また、すべての青いカードの控除額の合計が、
この欄の額と一致するかを確認します。

社会保険料控除

社会保険料等の金額の欄に数字が記載されている場合は、
「社会保険料控除」が使えるので、
ここの欄の数字をそのまま足します。

社会保険料等の金額の欄が、2段に分かれている場合は、
上段はiDeCo等の内数なので、
下段の数字のみを足します。
下の段の数字は、「社会保険料+iDeCo等」なので、
下の段だけで「社会保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」の合計を足したことになります。

配偶者控除、配偶者特別控除

配偶者(特別)控除の額に数字が記載されている場合は
「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が使えるので、
この欄の数字をそのまま足します。

生命保険料控除

生命保険料の控除額の欄に数字が記載されている場合は
「生命保険料控除」が使えるので、
この欄の数字をそのまま足します。

地震保険料控除

地震保険料の控除額の欄に数字が記載されている場合は
「地震保険料控除」が使えるので、
この欄の数字をそのまま足します。

人的控除

人に関係する控除(人的控除)は、その人数が記載されています。

扶養控除(一般、特定、老人、同居老親)

障害者控除(一般、特別、同居特別)

寡婦控除(一般、特別)

寡夫控除

勤労学生控除

該当の控除の控除額を表から読み取って、
その控除額を足します。

たとえば、19歳以上23歳未満の子どもが一人いる場合は、
「特定」の欄に「1」と記載されているので、
63万円の控除額を足します。

「その他」というのは、「一般」の扶養控除なので
一人当たり38万円の控除額を足します。

なお、16歳未満の子どもの場合は、何人いても控除額は「ゼロ」です。
これは「児童手当制度」が出来た代わりに、税金を安くする制度がなくなったためです。

最後に、源泉徴収票には誰でも使える青いカードである「基礎控除」が記載されていませんが、
忘れずに基礎控除の控除額である38万円も足します。

以上の合計額は、
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の欄の数字に一致します。

「課税所得」と「税率」を確認 (重要)

源泉徴収票には、重要な数字である「課税所得」と「税率」が記載されていません。

このため、自分で計算して確認するしかありません。

「課税所得」の出し方

②「給与所得控除後の金額」(オレンジ)から
③「所得控除の額の合計額」(青)を引くことによって
「課税所得」(赤)が出ます。
(課税所得は千円未満を切り捨てます)

この関係は、必ず絵で覚えてください。

上の例の場合は、
4,660,000円 ― 1,299,440円 = 3,360,560円
なので、千円未満の560円は切り捨てて、
「課税所得」は3,360,000円になります。

②-③=「課税所得」

「税率」の出し方

「課税所得」が出たら、
「所得税の税率」の表から、
「税率」を読み取ります。

上の例では、課税所得は336万円でしたから、
該当するのは「330万円を超え695万円以下」の範囲となり、
税率は20%となります。

所得税の計算

「課税所得」に「税率」を掛けるだけでは、所得税は出ません。

⇒所得税の計算方法

「源泉徴収税額」の確認

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄の数字が、
あなたが、最終的に払うべき「所得税」です。

このため、給与明細書の1年分の「所得税合計」と一致するかを確認します。

このとき、12月給与明細書にある「過不足税額」がマイナスの場合は、1年分合計から引きます。

所得税合計= 1年分合計 - 過不足税額(12月給与明細)

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