住民税

住民税の納税タイミング

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いつの収入に対しての納税か

サラリーマンの所得税と住民税は、どちらも給料から天引きされています。
しかし、「いつの収入に対する納税なのか」は両者の間で大きく違うので、知らずにいると大きな問題が起きることがありす。
特に、住民税は半年ズレた「後払い方式」なので、知らずに退職して放置していると、滞納財産差押え等のトラブルに遭うことになります。

所得税は前払い


所得税は、毎月の収入額に応じて、概算額を毎月納税していています。
会社があらかじめ給料から税金を引いて、残りを本人に支給するので、「源泉徴収」といいます。
収入と同じタイミングで納税するので、未納が絶対起きないことが大きな特長です。

正確な所得税額は1年が終了してからでないとわからないので概算額との差は年末に「年末調整」によって精算されます。

医療費控除ふるさと納税など、年末調整では控除できない所得控除のある人は、「確定申告」によって、さらに精算することもできます。

住民税は後払い


住民税は、1年が終了して、すべての収入、所得控除、税額控除等が計算されて、正確な住民税が決定してから後払いで払います。
各自治体による住民税の計算が終るのが5月ごろですから、計算結果が5月に会社経由で「住民税決定通知書」として本人に渡されます。
この通知書に基づいて給料から天引きされるのは6月からで、6月~翌5月までの1年間で12分割して支払います。
この天引きを「特別徴収」と言います。
端数は6月に払うので、6月分だけ少し多くなります。
7月からは毎月同じ額になります。
12分割なので、ボーナス時に住民税を払うことはありません。

住民税後払いで起きること

社会人一年目は住民税がない

新入社員は、前年の収入がないので、給料から住民税が天引きされることはありません。
入社年の4月~翌年5月まで、住民税ゼロが続きます。

社会人二年目から住民税を払い始める

社会人二年目になると、6月の給料から住民税が引かれ始めます。
これは、一年目の4月~12月までの9か月間の収入に対する住民税ということです。
この住民税により、一年目よりも手取りが減ることがあります。

社会人三年目の6月になると、さらに住民税は上がります。
これは、二年目の1月~12月までのまるまる一年間の収入に対する住民税だからです。

退職したら、未納の住民税は自分で払う

定年退職でリタイヤしたり、途中で会社を退職するときは、住民税に注意しなければなりません。
会社を辞めると、給料から天引きで住民税を払う「特別徴収」ができなくなるので、自分で納付する必要があります
自分で住民税を納付することを「普通徴収」と言います。
「普通徴収」は自治体から送付されてくる納税通知書を使って、コンビニなどで支払います。

1月~5月に退職した場合

1月~5月は「前々年の収入」に対する住民税を払っている期間です。
退職月の給与から5月分までの住民税が一括で徴収されます。
例えば、1月に辞めた場合は、1月~5月までの5か月分の住民税が一括して1月給料から一気に引かれるので、大幅に手取りが減ることになります。
給与や退職金が少なくて一括徴収できないときは、普通徴収に変更してもらうことができます。

1月~5月に退職した場合に重要なのは、「前年の収入」に対する住民税を、まだ全く払っていないということです。
これは6月以降に、普通徴収(4回払い)により自分で払うことになります。
これを忘れて、大変な思いをする人が多いので注意してください。

もちろん、「今年の収入」に対する住民税も、翌年に払う必要があります。

 

6月~12月に退職した場合

退職月以降に残っている「前年の収入」に対する住民税は、普通徴収に切り替えて自分で納付することになります
希望により、退職月の給与または退職金か一括で徴収してもらうこともできます

今年の収入」に対する住民税は、翌年に普通徴収で自分で払う必要があるので忘れないでください。

退職したときは
・いつまでの住民税を、会社に特別徴収一括徴収されたのかを記録しておく
・いつからの住民税を、自分で納付(普通徴収)するのか把握しておく
・自治体から自宅に送付されてくる納税通知書督促状に注意する

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