年末調整

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは

10月頃になると、会社から手渡される年末調整関連の提出書類で、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類があります。

この書類は、「私はこの所得控除(青カード)を使います」
と自分から宣言する(申告する)ための重要な書類です。

この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、所得控除の青いカードのうち、
「扶養控除」、「障害者控除」、「勤労学生控除」、「寡婦(寡夫)控除」
などのヒト関係のカードを申告する場合に必要です。

「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受ける場合は、別の用紙の提出が必要です。

⇒「給与所得者の配偶者控除等申告書」についてはコチラ

「生命保険料控除」、「地震保険控除」、「小規模企業共済掛金控除」を受ける場合も、
別の用紙の提出が必要です。

⇒「給与所得者の保険料控除申告書」についてはコチラ

源泉控除対象配偶者とは

この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、配偶者控除を申告する書類ではないにもかかわらず、「源泉控除対象配偶者」という記載場所があります。

「源泉控除対象配偶者」の欄に妻(配偶者)の名前を記載する必要がある夫(この書類の提出者本人)は、夫の年収が1,120万円以下(所得900万円以下)で、かつ、妻の年収が150万円以下(所得85万円以下)の場合です。(下図の赤線枠内)

この対象となる場合は、「38万円」という最も大きな額の控除が受けられることになり、税金がかなり少なくなるので、毎月の給料からあらかじめ天引きする所得税も少し小さくしておかないと、所得税を天引きし過ぎてしまうことになります。
このため、「私は、来年も38万円の控除が受けられて所得税が少なくなるだろうから、来年の毎月の給料からあらかじめ天引きする所得税額を少し小さくしてよ」ということで記載しているのです。

つまり「源泉控除対象配偶者」を記載する理由は、配偶者控除を受けるためではなく、「来年の毎月給料から天引きする所得税の額(源泉徴収額)」を決めるために記載しているのです。

扶養親族と特定扶養親族

16歳以上の生計を一にする扶養者がいる場合ば、扶養控除(控除額38万円)を受けることができます。
控除対象扶養親族の欄に、対象となる扶養者の名前、続柄、生年月日、所得などを記載します。

さらに、19歳以上23歳未満の場合は、「特定扶養親族」のロに「✔」を付けて、さらに高い控除(63万円)を受けることができます。
これは大学生くらいの年齢は、養うのにさらに多くのお金が必要なので、税金をもっと安くしてあげようという制度です。
必ずしも大学に行っている必要はありません。

扶養者を記載するときの注意点

扶養控除を受ける場合は、扶養者の所得が制限内であるかどうかを判定する必要があるので、扶養者の「所得」の額を記載する必要があります。
よくある間違いは、扶養者の「所得」ではなく「収入」を記載してしまう間違いです。
収入の方が大きな数字になるので、間違って「収入」の額を記入してしまうと、控除を受けられない場合があるので注意が必要です。

16歳未満の場合

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