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問題
事例5(年収600万円)のサラリーマンが、ふるさと納税(8万円)をやっている場合の税金を考えてみます。
条件
・年収600万円
・独身
・社会保険料の合計額 867,000円
・その他の条件
寄付金合計8万円のふるさと納税をした
STEP 1 「給与所得控除」の額を出す
STEP 2 「所得」の額を出す
年収(黄)が600万円なので、給与所得控除の表から式を読み取り、給与所得控除(緑)の額174万円が計算されます。
年収(黄)から、給与所得控除(緑)を引くことで、所得(オレンジ)の額426万円が計算されます。
STEP 3 「所得控除」の合計額を出す
ここから、所得税、住民税、それぞれの計算に分かれます。
所得税の所得控除では、ふるさと納税を行っているので、「寄付金控除」の青いカードを使うことができます。
この時の控除額は、寄付金合計額ー自己負担金なので、
80,000円ー2,000円=78,000円が控除額となります。
寄付金合計額 ー 自己負担金2,000円 = 寄付金控除の控除額
このため、所得税の所得控除は事例5(年収600万円のみ)と比べて、青い陣地全体が78,000円分だけ広がったことがわかります。
住民税については、所得控除の段階では「寄付金控除」を使用しません。
このため、住民税の所得控除は、事例5(年収600万円のみ)と同じ、「基礎控除」と「社会保険料控除」だけとなります。
住民税は、所得控除の段階で「寄付金控除」は使わない
STEP 4 「課税所得」の額を出す
所得税、住民税とも、所得(オレンジ)から所得控除(青)を引くことで、課税所得(赤)を出します。
住民税の課税所得の赤い陣地は、所得控除の青い陣地が小さかった分、かなり大きくなって税額が大きくなりそうですが、住民税は税率を掛けた後の「税額控除」の段階で、税額を大きく減らすことになるので安心してください。
STEP 5 課税所得に「税率」を掛ける
所得税の課税所得が195万円以下のなので、所得税の税率は10%になります。
税率が10%のときは、超過累進課税のために、97,500円を引くことを忘れないでください。
住民税の税率は一律10%なので、そのまま10%を掛けるだけです。
STEP 6 微調整をする
所得税の微調整
所得税は、いつものように復興特別所得税の2.1%を足すだけです。
住民税の微調整
住民税の微調整は、ふるさと納税があるので注意が必要です。
まずは、調整控除の2,500円を引きます。
次に、住民税のふるさと納税の減税額となる税額控除を引くために、税額控除を計算します。
ふるさと納税分の税額控除
税額控除の控除額は次のように計算します。
ふるさと納税の住民税税額控除の計算
基本分と特例分の二つに分けて行います。
<基本分>
(寄付金合計額-自己負担2,000円)× 住民税率
=(80,000円-2,000円)× 10%
= 7,800円
<特例分>
(寄付金合計額-自己負担2,000円)×(100%-住民税率-所得税率×1.021)
=(80,000円-2,000円)× (100%-10%-10%×1.021)
= 78,000円 × 79.79%
= 62,237円
<基本分> + <特例分> = 税額控除
7,800円 + 62,237円 = 70,037円
<基本分>と<特例分>を足して、70,037円が税額控除となりそうですが、
ここで、<特例分>の額が上限ルールを超えていないか見てみます。
<特例分>の上限ルール
「調整控除後の住民税所得割額の20%」が<特例分>の上限です。
この事例7では、「調整控除後の住民税所得割額」は、303,800円 でしたから、
303,800円 × 20% = 60,760円
60,760円が<特例分>の上限となります。
先ほどの計算では、<特例分>が62,237円でしたから、この事例では1500円(1,477円)ほど上限を超えていることになります。
上限を超えている場合は、上限額の60,760円を<特例分>の額として、税額控除を計算します。
<基本分> + <特例分> = 税額控除
上限を超えた場合は、上限額を<特例分>の額として税額控除を計算する
解答
年収600万円、独身、ふるさと納税ありの税金は
所得税 200,100円
住民税 240,100円
となります。
社会保険料は867,000円だっだので
手取りは、4,692,80円ということになります。
ふるさと納税なし(事例5)と比べて
事例5と比べて、ふるさと納税で合計80,000円の寄付をすることによって、税金が約76,500円減った(手取りが76,500円増えた)ことがわかります。
80,000円は自分の手持ちから支払っているので、この事例では、80,000円―76,500円=3,500円は自分の持ち出しです。
この3,500円の内訳は、自己負担の2,000円と、<特例分>で超過した1,500円ということです。
寄付をすることによって、24,000円相当の返礼品をもらっていますから、実質3,500円で、24,000円相当の返礼品を得たことにります。
すなわち、最終的にこの事例では、20,500円の得をしたことになります。
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