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夫が自分の給料で妻を養っている場合に、夫の税金を少し安くしてあげようという制度です。(もちろん、夫と妻が逆でも可能です)
夫は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」という青いカードが使えるので、所得控除の青い陣地が増えて、課税所得の赤い陣地を減らせるので、税金を少なくすることができます。
しかし、妻が自身でたくさん稼いでいる場合は、夫の税金を安くする必要はないので、妻の稼いだ額が増えるにしたがって夫の配偶者控除額が減るように(つまり、それほど税金が減らないように)、あるいは控除自体が使えなくなるようになっています。
さらに平成30年からは、夫の稼ぎがいい場合も、妻がいても税金を減らす必要はないだろうということで、夫の稼ぎが多いほど控除額が減る、あるいは控除自体が使えなくなるようになりました。
・本人(夫):よこ軸
・配偶者(妻):たて軸
二人の収入(所得)によって、9つのパターンに分かれ、それぞれ名称(配偶者控除または配偶者特別控除)と控除額が異なります。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、本人(夫)と配偶者(妻)の「所得」を記入していくと、最終的に名称と控除額が判定できるような仕組みになっています。
源泉控除対象配偶者とは
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